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ご一読ください

宿泊約款

  • 第1条(適用範囲)
    当館が宿泊客との間で締結する宿泊約款、及びこれに関連する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定めの無い事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
    2 当館が法令及び慣例に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
  • 第2条(宿泊契約の申込み)
    当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次項を当館に申し出て頂きます。
    (1)宿泊者名、住所、電話番号
    (2)宿泊日及び到着時刻
    (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
    (4)その他当館が必要と認める事項
    2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものと処理します。
    3 当館は、宿泊予定日前の任意の日に、宿泊客の連絡先に予約確認の電話をすることがあります。
  • 第3条(宿泊契約の成立等)
    宿泊契約は、当館が前条の申込を承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
    2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払頂きます。
    3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第5条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、取消料に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第11条の規定による料金の支払いの際に返還します。
    4 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払い頂けない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。
    5 当館が、インターネットサイト(又は電話)にて前後の期日の宿泊料金に比べて著しく低廉の誤った宿泊料金を提示(案内)し、当該宿泊料金にて宿泊契約の申込みをされた場合は、当該料金につき「限定」、「特別」、「キャンペーン」等の低廉である理由の表示(案内)がない限り、民法上の錯誤による案内や承諾であることから、宿泊契約は無効とさせていただき、速やかにその旨の通知を差し上げます。
  • 第4条(宿泊契約締結の拒否)
    当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    (1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
    (2)満室(員)により、客室の余裕がないとき。
    (3)宿泊しようとする者が、法令の規定、公序良俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    (4)宿泊しようとする者が、次の①から③に該当すると認められるとき。
    ① 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7 7号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
    ② 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    ③ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    (5)他のお客様への迷惑が実際に生じているか、生じることが明確に予想されるとき。
    (6)宿泊しようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき。
    (7)宿泊及び飲食サービス等それらに付随するサービスに関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    (8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    (9)宿泊の申込みをした者が、第2条に定め、当館で依頼した宿泊者名、住所等を直ちに提出しないとき。
    (10)宿泊しようとする者が、当館内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てた等、当館の平穏な秩序を乱すおそれがあると、当館職員が認めたとき。
    (11)福島県旅館業法施行条例第10条の規定する場合に該当するとき。
  • 第5条(宿泊客の契約解除権)
    宿泊客は自己の都合により当館に申し出て、別表第2に掲げるところの取消料(キャンセル料)を支払うことを条件に、宿泊契約の全部又は一部を解除ができます。
    2 当館は宿泊客が連絡しないで宿泊日当日の午後6時(事前に到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻から2時間超)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理します。
    3 宿泊客は当館に宿泊契約の解除を申し出た日から20日以内に、当館指定の方法によって取消料(キャンセル料)を支払わなくてはなりません。
  • 第6条(当館の契約解除権)
    当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    (2) 宿泊客が次の①から③に該当すると認められるとき。
    ① 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    ② 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    ③ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    (3)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
    (4)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。及び、著しい迷惑が生じることが明確に予想されるとき。
    (5)宿泊客が、当館内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てる等、当館の平穏な秩序を乱したり、又は合理的な範囲を超える負担を求めていると、当館職員が認めるとき。
    (6)宿泊の申込みをした者が、予約した部屋につき自己の利益を図る商業目的を秘して申込みをしたとき。
    (7)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    (8)福島県旅館業法施行条例第10条の規定する場合に該当するとき。
    (9)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なもの)に従わないとき。
    (10)新型コロナウイルス感染予防対策で当館のHP等に掲載した「お客様へのお願い」を正当な理由なく従わず、他のお客様や当館職員に危険を及ぼす可能性を当館職員が認めるとき。
    (11)宿泊の申込みをした者が、第3条第2項に基づく当館の依頼に対し、直ちに応じなかったとき。
    当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、その解除の理由が前項(7)及び(8)によるときは、宿泊客が受けた宿泊サービスのみお支払い頂きます。その余の解除事由によるときは、いまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金も、客室を使用した後は違約金として全額をお支払頂きます。
  • 第7条(宿泊の登録)
    宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録して頂きます。
    (1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
    (2)日本国内に住所を定めない外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    (3)出発日及び出発予定時刻
    (4)その他当館が必要と認める事項
    2 宿泊客が第11条の料金の支払いを宿泊券等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ前項の登録時にそれらを呈示して頂きます。
  • 第8条(客室の使用時間)
    宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
    2 前項の規定にかかわらず、申し込みを受けた宿泊プラン毎に定めた客室の使用時間を優先します。
    3 当館は前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には、次に掲げる追加料金を申し受けます。ただし、室料相当額は、基本宿泊料金の70%とします。
    (1)超過3時間までは、室料相当額の30%
    (2)超過6時間までは、室料相当額の60%
    (3)超過6時間超は、室料相当額の100%
  • 第9条(利用規則の遵守)
    宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従って頂きます。
  • 第10条(営業時間)
    当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けのパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
    (1)フロント・キャッシャー 午前7:30~11:00、午後3:00~10:00(15:00~22:00)
    (2)門限 午後12:00(24:00)
    (3)飲食等(施設)サービス
    ① 朝食  午前7:00~午前9:00
    ② 昼食  午前11:30~午後1:30
    ③ 夕食  午後6:00~午後9:00(18:00~21:00)
    (4)その他付帯サービス施設 売店は随時変更させて頂きます。当日フロントにてご確認下さい。
  • 第11条(料金の支払い)
    宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
    2 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、基本宿泊料金と追加料金、それらに関わる税金は、全額お支払頂きます。
  • 第12条(当館の責任)
    当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えた時は、その損害の実費を賠償します。ただし、これが当館の責めに帰すべき事由によるものでない時は、この限りではありません。
    2 当館は万一の火災等のトラブルに対処するため、火災保険と旅館賠償責任保険に加入しております。
  • 第13条(契約した客室が提供できないときの取扱い)
    当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
    2 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、取消料相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めにきすべき事由がないときは、補償料を支払いません。
  • 第14条(寄託物等の取扱い)
    宿泊客がフロントにお預けになった物品、又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館はその損害を賠償します。ただし、現金、及び貴重品については、その種類及び価額の明告を宿泊客が行い、当館がそれを確認して記録に残さなかったときは、損害が発生した以降に宿泊客が損害額を証明したとしても、当館は10万円を限度としてその損害を賠償します。
    2 宿泊客がフロントにお預けになった物品、又は現金並びに貴重品について、10万円を超えるような場合は、お預けの際に10万円を超えることを必ずお申し出下さい。内容によっては、当館でのお預かりを承れない場合がございます。
    3 宿泊客が当館内にお持込になった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の事前の告知がない場合は、損害発生後に損害額が証明できたなら、当館は10万円を限度としてその損害を賠償します。
    4 当館は、第1項及び第2項、第3項に基づく損害賠償責任のあるときでも、次に定める物品については、その責任を負いません。
    稿本、設計書、図案、帳簿その他これに準ずるもの。それらをコンピュータ記録媒体に記録されたもの。
  • 第15条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
    宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
    2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れていた場合、その所有者からの連絡を待ちます。連絡に対し、その所持品の受取り方法等の指示を求めます。ただし、所有者の指示がないとき又は所有者が判明しないときは、発見日を含め9日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
    3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
  • 第16条(駐車の責任)
    宿泊客は当館の駐車場を利用する場合、車両のキーの預かり如何に関わらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
  • 第17条(宿泊客の責任)
    宿泊客の故意または過失により当館が損害を被ったときは、当該 宿泊客はその損害を賠償して頂きます。
    2 宿泊客は、宿泊契約に基づく宿泊サービスを円滑に受領するため、もし宿泊契約の内容と異なるサービスが提供されたと認識したときは、当館において速やかにその旨を当館に申し出なければなりません。認識されなかったとしても、結果として宿泊客により権利放棄したものとみなし処理します。
  • 第18条(準拠法と管轄裁判所)
    当館と宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、日本国法を準拠法とし、当ホテルの所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって専属管轄裁判所とします。

別表1

  • 宿泊料の算定方式(第2条第1項及び第11条第1項関係)

    宿泊客が支払うべき総額

    ※ 基本宿泊料は、当館がお客様に提示した料金によります。
    ※ 子供料金は、小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具を提供したときは、大人料金の70%、子供用食事と寝具を提供したときは50%、寝具のみを提供したときは3,000円+消費税を頂きます。 寝具及び食事を提供しない3歳未満(2歳以下)の幼児は、施設使用料として1,000円+消費税を頂きます。
基本宿泊料室料+朝・夕食料
追加料金追加飲食(朝・夕食以外の飲食料)及びその他の利用料金
その他税金基本宿泊料と追加料金に関わる消費税、入湯税

別表2

  • 取消料(キャンセル料)(第5条第1項関係)
  • ※ 宿泊当日18:00を過ぎても事前に何らの連絡も無くお見えにならない場合は、無連絡取消(キャンセル)とみなし、不泊と同じ100%の取消料(キャンセル料)をお支払頂きます。
    ※ 22:00以降の取消(キャンセル)連絡は、翌日の取消扱いとさせて頂きます。
    注1 %は、基本宿泊料(室料+朝・夕食料)に対する取消料(キャンセル料)の比率です。
    注2.契約日数が短縮した場合はその短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の取消料(キャンセル料)をお支払頂きます。
    注3.20名以上の一部について契約の解除があった場合、宿泊の8日以上前(その日より後に申込みをお引受けした場合には、そのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、取消料(キャンセル料)は頂きません。
  • 附則
    2005年11月1日 発布
    2015年5月30日 改正
    2016年6月4日 改正
    2021年8月15日 改正